激動の時代における成功の鍵は “Slow and Steady”ISSB、SSBJ、CSRD、米囜のESG芏制動向


゚ミリヌ・ゞョヌンズ |
シニア・サステナビリティ・コンサルタント


日本は予定通り、ISSB準拠のESG報告基準である「SSBJ基準」を発衚したした。プラむム垂堎の䞊堎䌁業は2028幎から、時䟡総額が最倧の䌁業に察し、TCFD報告に代わっおSSBJ報告が矩務付けられたす。本基準には特に驚くべき内容や極端に挑戊的な芁玠は含たれおおらず、日本の芏制によく芋られる堅実な内容になりたす。わずか4ヶ月前であれば、このような控えめな基準に察しお物足りなさを感じる声もあったかもしれたせん。しかし、珟圚の政治的・芏制的環境が倉動する䞭で、日本の芏制が持぀安定性ず䞀貫性は、むしろ評䟡すべき点ず蚀えるでしょう。瀟䌚が萜ち着きを取り戻した際には、サステナブルな未来に向けた取り組みが着実に進展するずいう垌望の蚌ずなっおいたす。

日本におけるESG報告芁件SSBJに぀いお

今幎に入り、わずか4ヶ月で䞖界の瀟䌚政治的・経枈的情勢は目たぐるしく倉動したした。このような激動の時代においお、日本の官僚制床の安定性ず䞀貫性は、䌁業にずっお嵐の䞭の避難所ずも蚀える存圚ずなっおいたす。ESG報告に関しおも、日本の芏制は着実か぀段階的に進展しおいる状況です。
3月には、サステナビリティ基準委員䌚SSBJは、埅望のサステナビリティ報告基準を発衚したした。珟時点で、本基準は䞻に日本語で提䟛されおおり、䞀郚英語の芁玄資料も発行されおいたす。本蚘事ではその内容を簡朔にご玹介いたしたす。
SSBJはISSB基準をベヌスに、日本のビゞネス慣行や芏制に察する芁望に適合するよう報告芁件を敎備したした。倚くの倉曎点は圢匏的なもので、䟋えば日本の開瀺スケゞュヌルに合わせたタむムラむン調敎などが行われおいたす。特筆すべきは、本基準には第䞉者保蚌の芁件が含たれおいる点であり、これは報告矩務を負う䌁業にずっお重芁な留意事項ずなりたす。


SSBJ基準は、珟圚プラむム垂堎に䞊堎しおいる䌁業が採甚しおいるTCFD報告基準の埌継にあたりたす。倚くの法什順守基準ず同様に、SSBJ基準も段階的に導入され、4぀のステップで実斜されたす。時䟡総額3兆円以䞊のプラむム垂堎䞊堎䌁業は、2027幎3月たでのデヌタを基に2027幎から報告を開始する必芁がありたす。 時䟡総額1兆円以䞊の䌁業は2028幎から、時䟡総額5000億円以䞊の䌁業は2029幎から報告を矩務付けられたす。最終的には、すべおのプラむム垂堎䞊堎䌁業が報告を求められるこずになりたすが、この最終段階の具䜓的な実斜時期は珟時点では明確に定められおいたせん。䞊蚘の察象以倖の日本䌁業に぀いおは、SSBJ基準に準拠した報告の任意開瀺が掚奚されおいたす。

SSBJ基準は、ISSB基準をベヌスに策定されおいたすが、ISSB自䜓がTCFD枠組みの圱響を匷く受けおいるため、報告曞の党䜓構成に倧きな倉曎点は芋られたせん。 SSBJが採甚する「シングル・マテリアリティ」の原則は、䌁業に察しお環境倉化が財務に䞎える圱響に焊点を圓おた情報開瀺を求めるもので、䌁業掻動の環境ぞの圱響たで含む「ダブル・マテリアリティ」ずは異なりたす。このシングル・マテリアリティに基づいた報告矩務は、基準の範囲を限定し、環境倉化の包括的な圱響をステヌクホルダヌず共有する機䌚を制限する䞀方で、既存の瀟内システムでも察応しやすく、䌁業の実務負担が軜枛しおいたす。こうした段階的か぀事前の詳现説明を䌎う制床倉曎は、日本の芏制制床における兞型的なアプロヌチず蚀えたす。日本の芏制倉曎は、気候倉動や環境砎壊に察しお迅速か぀抜本的なむノベヌションや実行を促すには力䞍足な面もありたすが、その䞀方で、䞖界各地で芋られるようなESGやサステナビリティぞの匷い反発を招くリスクを䜎枛し、透明性ず匷靭性を備えた䌁業瀟䌚の実珟に向けた安定した基盀を提䟛しおいるずも蚀えるでしょう。

珟圚のグロヌバルESG開瀺状況

2020幎代初頭、研究者やアクティビストの長幎にわたる取り組みが実を結び、぀いに䞖界の垂堎はESGを䌁業パフォヌマンスの有効か぀䞍可欠な指暙ずしお受け入れるようになりたした。バリュヌ投資の台頭ずずもに、ESG基準に関するファンドの透明性に察する芁求も高たりたした。機関投資家の動きが掻発化すれば、芏制の導入も時間の問題です。

圓初、投資家はGRIやTCFDなどの任意基準に基づく報告曞を通じお、投資先䌁業の環境・瀟䌚・ガバナンス情報を収集しおいたした。しかし、任意報告の取り組みは断片的で信頌性に乏しく、各基準間の互換性も䜎いため、䞀貫した党䜓像の把握は困難でした。䌁業も投資家も、ESGに関する䞍完党で䞍正確な䞻匵に察しお、ステヌクホルダヌや䞀般垂民から批刀を受けるようになりたした。この状況を受け、䞻芁な報告基準の倚くがISSBのもずに集玄されるこずずなりたした。

圓然ながら、各囜の政府もこの投資の朮流ずESGの誀認に関する論争に泚目し、自囜垂堎に適した信頌性の高い野心的なESG報告基準の策定に取り組み始めたした。ただし、策定された基準は、䌁業が珟実的に察応可胜なものでなければなりたせん。 

過去5幎間で、䞻芁経枈圏およびISSBはそれぞれの報告枠組みを公衚したした。衚1は、これらの内容を比范したものです。ただし、基準の策定ずその実斜は別問題であり、各囜䌁業が察応する実際の報告芁件やスケゞュヌルは、昚幎以降、盞次いで芋盎されおいたす。

EUの状況

EUは最も早く、そしお最も包括的に察応を進めた地域です。2020幎に承認された「EUグリヌンディヌル」のもずで策定された「グリヌンタク゜ノミヌ」は、環境に配慮したプロゞェクトずは䜕かを明確に定矩し、䌁業が自瀟の「グリヌン投資」の金額や比率に぀いお具䜓的に報告できるようにしたした。

この比范的成功した取り組みに続き、EUは䌁業に察する報告矩務ず芏制措眮を次々ず打ち出したした。その結果、欧州垂堎で掻動する䌁業は、CSRD䌁業サステナビリティ報告指什、CSDDD䌁業持続可胜性デュヌデリゞェンス指什、ETS排出暩取匕制床、CBAM炭玠囜境調敎メカニズムずいった、いわゆる「アルファベットスヌプ」ずも称される耇数の制床に぀いお理解し、適切に察応するこずが求められるようになりたした。これらの制床に぀いおは個別の詳现な解説がありたすが、党䜓ずしおは、䌁業が数倚くの新基準に基づく匷制的な情報開瀺を求められ、倧きなコンプラむアンス負担を匷いられおいる状況です。

このような制床の難しさは、スピヌドず芁求の厳しさが同時に求められる点にありたす。各制床は、これたでほずんど監芖されおこなかった分野に察しお、十分なデヌタガバナンス䜓制の構築を求めおいたす。既存のデヌタも䞍完党であったり、信頌性に欠けたりする堎合が倚く、最初に報告察象ずなる倧䌁業では、新たなデヌタ収集䜓制の構築に膚倧な時間ず劎力を投入する必芁が生じおいたす。

こうした䌁業負担の増倧に察する懞念の声を受けお、EUは耇数の報告制床を統合・簡玠化する新たな法案「EUオムニバス」を発衚したした。

このEUオムニバスでは、CSRD、CBAM、CSDDDを1぀の報告制床に統合し぀぀、䞀郚の報告矩務の察象範囲や内容を緩和するこずが予定されおいたす。ダブルマテリアリティの考え方は維持されたすが、移行蚈画の策定・実斜矩務の緩和、察象ずなる䌁業や補品の芋盎し、厳栌なタク゜ノミヌ芁件の䞀郚緩和により、報告負担が倧幅に軜枛される芋通しです。

この提案の䞭で、珟圚たでに正匏に採択されたのは「ストップ・ザ・クロックStop the Clock修正案」のみです。この修正案により、すでに報告を開始しおいる第䞀段階の䌁業を陀き、他の䌁業における報告開始時期がそれぞれ2幎間延期されるこずになりたした。

これたで初回の報告矩務に間に合わせようず、急ピッチでデヌタ収集および管理䜓制の敎備を進めおきた䌁業にずっお、「ストップ・ザ・クロック」の採択により、その準備スピヌドをやや緩めるこずが可胜になりたした。䞀方で、CSDDDのように埌続の報告矩務に備えお準備を進めおいる䌁業にずっおは、最終的な芏制内容の確定を埅぀䞍透明な状況が続いおいたす。

圢匏的な報告のための報告は、持続可胜な倉革に぀ながるものではなく、それ自䜓が環境に奜圱響をもたらす経枈を生み出すわけでもありたせん。環境砎壊を食い止め、回埩ぞず぀なげる実効的な行動こそが、本質的な倉化をもたらしたす。報告制床はそのような行動を促進し埌抌しする効果はあるものの、倚くの䌁業が最終的に「むンパクトの創出」よりも「コンプラむアンスの確保」に資源を投入しおしたう傟向がありたす。

こうした芳点から芋るず、EUオムニバスによる方向転換は必ずしも吊定的に捉えるべきではありたせん。確かに埓来よりも柔軟な制床になっおいたすが、䟝然ずしお䌁業にずっおの道しるべずなる明確なガむドラむンを提瀺しおおり、䜕よりも重芁なのは、この制床がEU域内にずどたらず、EU域内で重芁な事業を展開しおいるすべおの䌁業が察象ずなる点です。

しかしながら、EUグリヌンディヌルの瞮小は、象城的な意味で倧きな埌退ずも蚀えたす。EUは早い段階からグリヌンガバナンスにおける䞖界的なリヌダヌずしおの地䜍を確立しおきたした。それだけに、厳栌なESG情報開瀺からの埌退が、アメリカなどでの反ESG的な颚朮ず重なっお芋えるこずは、䞖界的なサステナブル経枈ぞの機運を匱める結果にもなりかねたせん。

アメリカの状況

アメリカは、最も遅く、最も限定的な察応ずなりたした。もずもず自䞻的な開瀺に匷く䟝存する自由床の高い垂堎であるアメリカにおいお、SEC蚌刞取匕委員䌚は䞀定の透明性ず䞀貫性を確保するため、気候関連情報開瀺芏則通称Climate Ruleの導入を詊みたした。しかしこの芏則は、その合憲性を巡る蚎蚟が提起された盎埌に停止されたした。そしお2025幎3月時点で、SECは本芏則の法廷での防埡をすべお攟棄するこずを決定し、事実䞊この芏則は斜行䞍可胜な状態ずなりたした。

この決定の背景には、政暩亀代による倧きな政治的倉化ず、台頭する反ESG運動の圱響がありたす。この流れの䞭で、米22州がESG関連情報の開瀺を劚げる、あるいは眰則を䌎う州法を制定しおいたす。連邊レベルでの包括的な立法が存圚しない以䞊、州ごずの暩限が優先される圢ずなり、状況はさらに耇雑になっおいたす。䟋えば、カリフォルニア州のように、SECの芏則ず同等たたはそれ以䞊に厳しいESG開瀺を矩務付ける州がある䞀方で、開瀺そのものに反察する州も存圚しおいたす。結果ずしお、䌁業は各州ごずに異なるコンプラむアンス芁件ず報告矩務のバランスを取らなければならないずいう、極めお断片的で耇雑な状況に眮かれおいたす。

さらに、囜際䌁業にずっおの混乱芁因ずなっおいるのが、最近の関皎制床の倉曎です。これは極めお䞍安定な状況にあり、堎合によっおは䌁業がアメリカ垂堎そのものを回避する遞択に぀ながる可胜性もあるず芋られおいたす。

囜際的な状況

EUやアメリカに続き、囜際サステナビリティ基準審議䌚ISSBは、2023幎に囜際共通のサステナビリティ開瀺基準を発衚したした。この基準は、さほど早期でもなく、野心的でもないものの、比范可胜なESG開瀺の実珟を支揎するものずしお䜍眮付けられおいたす。地域に䟝存しない自䞻的な䞭間的アプロヌチをずる点が特城です。

ISSB基準は、「野心的で有甚」である䞀方で「受け入れやすさ」も兌ね備えた蚭蚈を意図的に採甚しおいたす。これにより、䌁業は地域を問わず、構造が統䞀された開瀺を行うこずができるため、ステヌクホルダヌにずっおも情報の把握がしやすいずいう利点がありたす。たた、「シングル・マテリアリティアプロヌチ」を採甚しおいるため、䌁業は環境砎壊によっお受ける自瀟のリスクのみに焊点を圓おた開瀺が可胜ずなり、導入のハヌドルが比范的䜎く蚭定されおいるこずも特城です。

日本の状況

日本で新たに発衚されたSSBJサステナビリティ基準委員䌚基準は、ISSB基準の䞀般的な枠組みを螏襲し぀぀、若干の匷化を加えた内容ずなっおいたす。SSBJ基準に準拠しおいるず芋なされるには、䌁業は自瀟の排出量に関しお第䞉者怜蚌を受ける必芁がありたす。基本的に、SSBJに準拠した開瀺は、ISSB基準に準拠した報告ずしおも有効ず芋なされたすが、䞡方の基準を掻甚したい䌁業は、衚珟方法や圱響床の違いを十分に把握し、ISSBずの敎合性を保぀よう泚意が必芁です。たた、CSRDおよびSSBJの䞡方ぞの察応が求められる䌁業は、たずCSRDの厳しい基準に察応できるよう準備を行い、その䞊で埗られたデヌタを再構成しおSSBJ向けに開瀺する必芁がありたす。

SSBJ基準の内容自䜓に特筆すべき倉曎はありたせん。パブリックコメント甚の草案から倧きく逞脱した点はなく、日本政府がTCFDの埌継ずしおISSB基準に基づく方針を瀺しおきたずおりの内容になっおいたす。サステナビリティ関係者の間で求められおいる「ダブル・マテリアリティ」などの芁玠は含たれおいたせんが、珟時点のESG領域で必芁ずされおいる「䞀貫した前進」は確保されおいたす。

芖点が揺らぎ、垂堎の動きも䞍安定な時代においおは、「䞀貫性」が極めお重芁です。䞀貫性があるこずで、リスクを取れる先進的䌁業だけでなく、倉化に時間を芁する鉄鋌やコンクリヌトなどの二酞化炭玠排出量が倚い産業を含めたあらゆる䌁業が、新たなプロゞェクトやサステナブル金融商品ぞの投資に螏み出すための信頌感を持぀こずができたす。

「衚2」では、ここたでに玹介した4぀の地域における報告基準の抂芁をたずめおご玹介したす。

開瀺フレヌムワヌクSSBJISSB (IFRS S1, S2)ç±³SEC通称Climate RuleSB253: CCDAA, SB261: CFRACSRD
察象地域日本グロヌバルアメリカカリフォルニア州EU
矩務化矩務任意矩務矩務矩務
発行䞻䜓FASF/SSBJISSB / IFRC / IASBSECカリフォルニア州
議䌚
ESRS
正匏名称サステナビリティ
基準委員䌚基準
International Sustainability Standards BoardThe Enhancement and Standardization of Climate-Related DisclosuresSB 253: Climate Corporate Data Accountability Act, SB 261: Climate-related Financial Risk ActCorporate Sustainability Reporting Disclosure
公衚幎2025幎2023幎2024幎2023幎2023幎
初回適甚予定2027幎任意各囜で矩務化怜蚎䞭2025幎2026幎第䞀段階2025幎2024幎デヌタ、2028幎たでに芏暡拡倧
珟圚の適甚予定時期2027幎任意N/A2026幎第二段階2028幎2027幎デヌタ
第䞉段階2029幎2028幎デヌタ
公衚以降の倉曎内容珟時点では倉曎なし珟時点では倉曎なし
2024幎蚎蚟により停止2025幎SECが法廷での擁護を䞭止、実斜芋蟌みなし
珟時点では倉曎なし「オムニバス」案により報告芁件の簡玠化が提案「ストップ・ザ・クロック」により報告開始時期の延期が採甚

衚2: 䞻芁地域の報告フレヌムワヌク抂芁衚

日本の優䜍性着実な移行ぞの歩み

各囜の開瀺芏制を巡る動向から芋お取れるように、環境に奜圱響をもたらす経枈ぞの移行は、いただ発展途䞊の取り組みです。新たな道を切り開くずいうこずは、時に迷い、埌退し、やり盎しを迫られるリスクを䌎いたす。

環境砎壊を食い止め、理想的な回埩を図るためには、迅速か぀効果的な行動が求められおいるこずは、すでに広く認識されおいたす。しかし、実際のアクションが混乱や䞀貫性の欠劂により劚げられるず、その効果も即効性も倱われおしたいたす。このような䞭で、日本が採甚しおいる「過床に厳栌ではないが、明確で䞁寧な指針を瀺す」ずいうアプロヌチは、激しい反発を招くこずなく、より包括的な移行を実珟する可胜性を持っおいたす。すなわち、先行䌁業ず高排出䌁業の双方が歩調を合わせ、持続可胜な経枈ぞの倉革を目指すずいう圢です。

もちろん、これは完璧なアプロヌチではありたせん。最近発衚された日本の゚ネルギヌ基本蚈画は、その限界を瀺す䞀䟋ず蚀えるでしょう。しかし、少なくずも䌁業の立堎から芋るず、他囜ず比べお芏制の䞍安定さは盞察的に少ない状況です。

嵐の䞭では、どのような枯でもありがたいものです。そしお、りサギずカメの童話のように、時には「遅くおも着実に」ずいう姿勢が最終的な成功に぀ながるこずもありたす。――ただ、このレヌスが20幎前に始たっおいればよかったのに、ず思わずにはいられたせん。


詳しくは

修正歎
  • 報告芁件の確認を受けお、SSBJの報告幎床のタむムラむンを修正いたしたした。


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